鹿児島県地中熱利用促進協議会・会則

(名称)

第1条 この会は,「鹿児島県地中熱利用促進協議会」と称する。

 

(事務所)

第2条 この会の事務所は,鹿児島市平之町9番10号に置く。

 

(目的)

第3条 この会は,環境に優しくCO削減、節電に貢献できる地中熱の普及促進を鹿児島県域で推進することを目的とする

 

(活動・事業の種類)

第4条 この会は,前条の目的を達成するために普及促進活動を行い次の事業を実施する。

(1)地中熱に関するセミナー,講演,イベントなどの開催

(2)再生可能エネルギーに関する県内で開催されるイベントなどへの参加

(3)地中熱利用に関する調査や施策,制度などの提案

(4)鹿児島県内関係機関へ地中熱の普及、促進に向けた協力,提言

(5)地中熱技術に関するアドバイスや講師などの派遣

 

(組織)

第5条 この会は,会の目的に賛同し,入会した会員で構成する。

 

(入会)

第6条 会員として入会しようとする者は,入会申込書を会長に提出し,協会の承認を得るものとする。

 

(会費)

第7条 会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。

  1. 法人会員:(法人会員)入会金¥10,000 年会費¥10,000
  2. 個人会員:(個人会員)入会金¥   0 年会費¥ 5,000

 

(退会)

第8条 会員は,退会届を会長に提出し任意に退会することができる。

2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき。

(2)会費を1年以上納入しないとき。

 

(賛助機関・団体)

第9条 協議会には,会員のほか,賛助機関・団体として協議会の目的に賛同する機関・団体がオブザーバーとして参加できるものとする。

 

(役員)

第10条 この会に次の役員を置く。

(1)会長

(2)副会長

(3)理事

(4)監事

2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。

3 役員の任期は、2年とする。ただし,再任を妨げない。

 

(職務)

第11条 会長は,この会を代表し,その業務を統括する。

2 副会長は,会長を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。

3 理事はこの会の運営に協力する。

4 監事は,会の業務および財産の状況を監査する。

 

(解任)

第12条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,理事の議決により,これを解任することができる。

(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(総会)

第13条 この会の総会は,正会員を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は,以下の事項について議決する。

(1)会則,事業等の変更

(2)解散

(3)事業計画及び収支予算並びにその変更

(4)事業報告及び収支決算

(5)役員の選任又は解任

(6)その他会の運営に関する重要事項

3 総会は,正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。

4 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 

(議事録)

第14条 総会の議事については,議事録を作成する。

 

(役員会)

第15条 役員会は役員をもって構成する。ただし,監事を除く。

2 役員会は,総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し,議決する。

 

(事業報告書及び決算)

第16条 会長は,毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

(事業年度)

第17条 この会の事業年度は,毎年11月1日に始まり,翌年10月31日に終わる。

 

(事務局)

第18条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。

 

(委任)

第19条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。

 

附 則

この会則は,平成27年11月1日から施行する。